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金銭トラブル
2007年12月21日 18:38

この手のトラブルは、ホント後を絶たない。

当事務所にも、「消費者金融への多重債務」や「個人間のお金の貸し借り」等
についてのご相談がよくある。

その中でも、「個人間のお金の貸し借り」についてのご相談を受けた時に、
『ちゃんと借用書を書いてもらってるので、取り返せますよね?』
的な話をされるお客様が多い。

もっと言えば、お金を貸す側(貸主)は、この『借用書』という紙切れを担保に
ある程度の安心感を持ってお金を貸してしまう人が多いようだ。


これは大間違いである。


法律的には、お金の貸し借りというのは貸主と借主の意思の合意だけで
成立するものであり、『借用書』は後々言った言わないの話にならないよう
証拠として取っておいた方がイイだけのものである。

なので、借用書があるからといって意気揚揚とご相談に来られても、
貸したお金が確実に返ってくるなんていう保障はどこにもない。

もし借りた相手に支払うだけの能力がなければ、証拠があろうが、
借主自身が債務の存在を認めてようが取り立てようもないのだ。
(そもそもお金を借りようとする人は、自分で何とかできないから、
人からお金を借りるわけである)

これは裁判をしようが、何をしようが同じである。


すると、こう言う人がいる。
『それだったら貸主側の貸し損ではないか!』


しかし、当人同士の合意の上で貸しているのだから自業自得。
残念ながら、その通りである。

なので、もし他人にお金を貸すのであれば、相手からの「絶対に返すから」
あてにしないでもイイぐらいの金額までにしておくべきではないかと思う。

ただ事情にも依るだろうが、お金を貸す“情け”が人の為になるのかと
言うと、甚だ『?』ではあるが。。。


皆さんも金銭トラブルにはくれぐれもご注意を!


谷口 昌良
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年12月21日コメント (0)トラックバック (0)

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