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成年後見制度
2008年02月25日 15:44

最近、よく耳にされる方も多いのではないでしょうか?
しかし、制度の中身はというと・・・“?”という方も
また多いのではないでしょうか?

日本では、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合
がついに20%を超え、『超高齢社会』とも言われる時代
になり、高齢者を巡る様々な問題が起こっています。

「悪徳商法にだまされた・・・」
「身寄りがなくて一人での生活が不安・・・」
「一人では財産管理ができない・・・」
「役所等での手続きが煩雑でわかならい・・・」
「体が不自由になって、日常生活に支障が出てきた・・・」
「親が認知症なのをイイことに、家族が財産の使い込み
 をしている・・・」

など、挙げればキリがありません。

こういった問題は、事が起こるまではどこが他人事で、
『うちの家は、今はまだ大丈夫』
と思っておられる方が大半ではないでしょうか。


『成年後見制度』というのは、高齢者保護の観点から、
「高齢者で判断能力が十分でない方や、今は判断能力が
あるが、将来のために備えをしておきたい方の生活を保護
する為、その方の財産を守り、生活をサポートしてくれる人
(代理人)を決めておく制度」です。

この制度は、大きく2つに分かれます。
 ①法定後見制度
  (認知症など既に判断能力が不十分な方向け)
 ②任意後見制度
  (今は判断能力があるが、将来が不安な方向け)

『谷口法務コンサルタント』では、判断能力のあるうちに
本人の意思で、信頼のおける代理人を選ぶことができる
②の『任意後見制度』をお薦めしています。

『任意後見制度』を利用するメリットとしては、

 ・判断能力が不十分になった時に、上記のようなトラブル 
  を未然に防ぐことができる 
 ・代理人と事前に契約(任意後見契約)を結び、その内容を
  公正証書にし、さらに登記するので法的にも安心
 ・家庭裁判所が選任する監督人が、代理人の仕事ぶりを
  チェックしてくれるので安心
 ・遺言書とセットにしておくことで、本人の意思が明確になり
  のこされる家族(相続人)にとっても安心

などです。


要するに、日常生活における保険みたいなものです。

生命保険が、被保険者が亡くなった後の経済的リスクを
保険金の給付によりカバーしようとするものだとすれば、
『任意後見制度』は、高齢者自身が生きている間に抱える
日常生活上のリスクを、任意後見契約を結び、信頼できる
代理人にサポートしてもらうことで、カバーしようというもの
です。

亡くなった後の事も当然大事ですが、生きている今、そして
老後の万が一にも備えうる人生設計が、改めて重要になって
きているように思います。


谷口 昌良
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年02月25日コメント (0)トラックバック (0)

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