« 2009年05月 | メイン | 2009年07月 »

告知
2009年06月30日 16:12

またまた「生きざまブログ」とは程遠い!?ですが、
お知らせがあります。

来る7月7日(火)より12日(日)まで、
三宮トアウエストの『ギャラリーむかい』において、

『スナーダイクマエ絵画展』

が開催されます。


この絵画展は、カンボジアの孤児院『スナーダイクマエ』を運営する
日本人メアス博子さんの活動を応援しようという有志が集い、実現
したものです。

このメアス博子さんの学生時代の友人が、ボクの友人だった縁もあり、
神戸で発足した『スナーダイクマエ絵画展を応援する会』の発起人の
一人として参画させて頂いてます。


というわけで、期間中お時間のある方は、是非『スナーダイクマエ』の
子供達が一生懸命に書いた絵を見に来て頂ければと思います。

よろしくお願いします!




スタッフブログも是非見てやって下さい!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
site_banner3.gif

マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月30日コメント (2)トラックバック (0)

捨印とは?
2009年06月26日 10:38

皆さんもお聞きになったことはあるかと思いますが、
その意味を正確に理解されているでしょうか?

「捨印」とは、書面を作成成する場合に、記載の誤りを
訂正する際の「訂正印」の押印に代えて、当該書面の
欄外に押印することを言います。

簡単に言えば、「あらかじめ押す訂正印」といった感じですかね。
これにより文書全体について、包括的に訂正することが可能に
なります。

ということは、捨印を押印した書面を相手方に提出するという行為は、
その相手方が書面を自由に訂正する事を、あらかじめ認めたという行為に
なるわけです。


となれば・・・


例えば、契約書などにおいて、容易に捨印を押すという行為は、
極論を言えば、契約書の内容をも自由に変えることを許容する
行為にもなってしまうというわけです。怖いですよね・・・

たいていの場合、万が一簡単な誤記や誤字脱字があった場合の為にと
いうことで、あらかじめ捨印の押印を求められるケースが多いのですが、
本来そういったケースでは、その場で誤りのあった部分にのみ訂正印を
押し、訂正するというのが一般的であり、正しい方法です。

しかし、大手企業などでは、一般顧客(消費者)との契約の際などに
平気で契約書に捨印を求めてくるケースがあります。
(もちろん、万が一誤りがあった場合の為にという名目でですが・・・)

これは、自社のリスクヘッジにはなるものの、これまでお話してきた
「捨印」の意味合いを考えると、消費者側にとっては非常にリスクを
伴う行為です。

こういったことが慣習化していることが、「捨印」に対する認識を
薄れさせているんだろうなと思います。


というわけで・・・


皆さんも「捨印」は、簡単に押さないで下さいね。



P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
   http://staff.t-lac.net/


マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月26日コメント (0)トラックバック (0)

契約書の重要性
2009年06月23日 17:32

最近、契約に関するご相談を受けることが、以前にも増して
多くなってきたように思います。

現在も、皆さんがよく知っているメジャーアティストの所属事務所と
クリエーターとの間の著作権に関する契約や、財団法人が企画する
イベントでの出演アーティストとの間の契約等のお手伝いをさせて
もらっています。


日本人というのは、契約ごとをなあなあに済ますことが多いようです。
そもそも「YES」「NO」をはっきり言うことが苦手な民族なので、
契約で取り決めをしていくことが苦手なのは、当然かもしれませんね。

よく、お客様にも言われるのが、
「そこまで契約で縛りを作ってしまうと、逆に相手に嫌がられるから。。。」

気持は、わからなくもないですけど、自身の会社がリスクを背負って
まで、取引先に合わせる必要があるのでしょうか?

結果、契約がなあなあだったことで、大きな不利益を被っていては、
自社の損失はもちろんのこと、取引先との信頼関係すら失ってしまいます。


実際に当事務所に、契約書作成等の業務をご依頼されるお客様の多くは、
過去に契約上のトラブルがあった方です。

“痛み”を知って、初めて契約書の重要性が身に染みてわかったからだと
思います。

当然“痛み”を知って、わかることもありますが、知らなくてイイ“痛み”
まで知る必要はないですよね。

自分(自社)自身を守る為の鎧、それが契約書です。


P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
   http://staff.t-lac.net/


マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月23日コメント (2)トラックバック (0)

告知で~す
2009年06月18日 12:41

最近、少々ブログがマメな谷口です(笑)
いつまで続くのやら・・・

さて、今日はボクの好きなお店の1つで
苦楽園の和食だいにんぐ「ちょぼや」さんからの
告知で、6月20日(土)に『苦楽園・夙川キャンドルナイト』
を開催するそうです。

これは、苦楽園口・夙川にあるショップ24店舗が、店内を
キャンドルの灯りだけで営業するというイベントだそうです。

「ちょぼや」さんについては、さらに
ドリンク&フードが、なんとALL500円だそうですよ。

ボクは、当日行けないのですが、興味のある方は是非!
美人ママと看板娘が「おこしやす~」と笑顔で迎えてくれますよ♪

%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%BC%E3%82%84.jpg

バーガーネタにイベントネタ・・・そしてタイトルは「生きざまブログ」???
ま、いっか(笑)


P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
   http://staff.t-lac.net/


マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月18日コメント (0)トラックバック (0)

淡路島バーガー
2009年06月17日 10:31

しつこくバーガーネタですが・・・

先日、前々から行きたい行きたいと思っていた『淡路島バーガー』
ようやく行ってきました。

『淡路島バーガー』と言っても、お店は西宮。

店に入ると、ハンバーガーのイイにおいがプンプン。
早速「手作りスモークベーコン」トッピングのハンバーガーに
定番の瓶コーラを注文!

ジャ~ン!

20090530151000%20%282%29.jpg

食べさしですみません。。。(食い気が勝るもので・・・)

この画像では、淡路島バーガーの評判を落としかねませんので、
美味しそうなハンバーガーの画像は、HPを見て下さいね
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.web-joho.com/awaji/

やわらかい淡路牛と淡路産タマネギが、ふんだんに使われていて
なかなかgood!です。

皆さんもよろしければ♪


P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
   http://staff.t-lac.net/



マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月17日コメント (0)トラックバック (0)

クーリング・オフについて vol.2
2009年06月10日 17:35

前回の内容は、こちら
http://blog.t-lac.net/2009/06/post_81.html


さて、答えです。
【Q1】 正解③
     ⇒事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の
      意思表示をした場合、事業者は、その商品の購入に
      ついての契約書面を送付、消費者が契約書面を受け
      取った日から8日以内
が正式なクーリングオフ期間
      となります。


ですので、逆を言えば商品が届いていても、事業者から商品購入に
関する契約書面が届かない限り、消費者は、いつでもクーリングオフが
できるということも言えるわけですね。

ただし、消費してしまうことで商品価値がほとんどなくなる消耗品
(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合で
あって代金が3,000円未満の場合は、クーリングオフの規定が適用されま
せんのでご注意を。


【Q2】 正解③
     ⇒クーリングオフの通知は、【Q1】記載の期間内に必ず書面
      行うことが必要です。この場合、書留郵便または内容証明郵便
      で郵送しておきましょう。

【Q3】 正解③
     ⇒クーリングオフの効力は、【Q2】記載の通知書面を発送した日
      から発生します。

ですので、事業者より商品購入についての契約書面が届いた日から8日間が
クーリングオフ期間の場合に、8日後にクーリングオフ通知書面を発送、
その翌日(9日後)に事業者へ通知書面が届いたという場合でも、そのクーリング
オフ通知書面は、『有効』ということになります。


クーリングオフについて、少しはご理解頂けましたでしょうか?


というより、正解がすべて③というのも、まぁ何とも芸のない話だなと書き
ながら反省。。。

P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
   http://staff.t-lac.net/



マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月10日コメント (2)トラックバック (0)

クーリング・オフについて
2009年06月05日 17:29

この間、新聞を読んでいると、悪徳業者による電話勧誘販売に
ついての記事がありました。

悪徳業者による訪問販売や電話勧誘販売の被害は、年々増加している
ようですが、その理由の一つに消費者がクーリング・オフ制度が有効
に使えていないという現状があるような気がします。

「クーリング・オフ」という言葉を知っている方は多いと思いますが、
実際その仕組みを理解できている方というと、少ないのではないで
しょうか?


「えっ?クーリング・オフって、8日以内だったらできるんじゃないの?」


と思った方も多いと思いますが、それでは、

 [Q1] いったいどの時点から8日以内なのでしょうか?
 [Q2] どのようにすればイイのでしょうか?
 [Q3] どの時点でクーリング・オフの効力が発生するのでしょうか?

 [Q1] 
  ①事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
   した日から

  ②事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
   した後、事業者がその商品の購入についての契約書面を送付した
   日から
 
  ③事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
   した後、事業者がその商品の購入についての契約書面を送付、
   消費者が契約書面を受け取った日から

 [Q2]
  ①事業者に直接電話をして、契約解除の意思を伝える
  
  ②事業者に直接商品を返品する

  ③事業者に書面にて契約解除の意思を伝える

 [Q3]
  ①事業者に契約解除の意思を伝える電話をした時点

  ②事業者に商品を返品し、到着した時点

  ③事業者に契約解除書面を発送した時点


さて、皆さんも一度考えてみて下さい。
答えは、次回!


マンション住まいの方必見!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
TMS神戸


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月05日コメント (2)トラックバック (0)