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またまた「生きざまブログ」とは程遠い!?ですが、
お知らせがあります。
来る7月7日(火)より12日(日)まで、
三宮トアウエストの『ギャラリーむかい』において、
が開催されます。
この絵画展は、カンボジアの孤児院『スナーダイクマエ』を運営する
日本人メアス博子さんの活動を応援しようという有志が集い、実現
したものです。
このメアス博子さんの学生時代の友人が、ボクの友人だった縁もあり、
神戸で発足した『スナーダイクマエ絵画展を応援する会』の発起人の
一人として参画させて頂いてます。
というわけで、期間中お時間のある方は、是非『スナーダイクマエ』の
子供達が一生懸命に書いた絵を見に来て頂ければと思います。
よろしくお願いします!
スタッフブログも是非見てやって下さい!
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月30日 | コメント (2) | トラックバック (0)
皆さんもお聞きになったことはあるかと思いますが、
その意味を正確に理解されているでしょうか?
「捨印」とは、書面を作成成する場合に、記載の誤りを
訂正する際の「訂正印」の押印に代えて、当該書面の
欄外に押印することを言います。
簡単に言えば、「あらかじめ押す訂正印」といった感じですかね。
これにより文書全体について、包括的に訂正することが可能に
なります。
ということは、捨印を押印した書面を相手方に提出するという行為は、
その相手方が書面を自由に訂正する事を、あらかじめ認めたという行為に
なるわけです。
となれば・・・
例えば、契約書などにおいて、容易に捨印を押すという行為は、
極論を言えば、契約書の内容をも自由に変えることを許容する
行為にもなってしまうというわけです。怖いですよね・・・
たいていの場合、万が一簡単な誤記や誤字脱字があった場合の為にと
いうことで、あらかじめ捨印の押印を求められるケースが多いのですが、
本来そういったケースでは、その場で誤りのあった部分にのみ訂正印を
押し、訂正するというのが一般的であり、正しい方法です。
しかし、大手企業などでは、一般顧客(消費者)との契約の際などに
平気で契約書に捨印を求めてくるケースがあります。
(もちろん、万が一誤りがあった場合の為にという名目でですが・・・)
これは、自社のリスクヘッジにはなるものの、これまでお話してきた
「捨印」の意味合いを考えると、消費者側にとっては非常にリスクを
伴う行為です。
こういったことが慣習化していることが、「捨印」に対する認識を
薄れさせているんだろうなと思います。
というわけで・・・
皆さんも「捨印」は、簡単に押さないで下さいね。
P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月26日 | コメント (0) | トラックバック (0)
最近、契約に関するご相談を受けることが、以前にも増して
多くなってきたように思います。
現在も、皆さんがよく知っているメジャーアティストの所属事務所と
クリエーターとの間の著作権に関する契約や、財団法人が企画する
イベントでの出演アーティストとの間の契約等のお手伝いをさせて
もらっています。
日本人というのは、契約ごとをなあなあに済ますことが多いようです。
そもそも「YES」「NO」をはっきり言うことが苦手な民族なので、
契約で取り決めをしていくことが苦手なのは、当然かもしれませんね。
よく、お客様にも言われるのが、
「そこまで契約で縛りを作ってしまうと、逆に相手に嫌がられるから。。。」
気持は、わからなくもないですけど、自身の会社がリスクを背負って
まで、取引先に合わせる必要があるのでしょうか?
結果、契約がなあなあだったことで、大きな不利益を被っていては、
自社の損失はもちろんのこと、取引先との信頼関係すら失ってしまいます。
実際に当事務所に、契約書作成等の業務をご依頼されるお客様の多くは、
過去に契約上のトラブルがあった方です。
“痛み”を知って、初めて契約書の重要性が身に染みてわかったからだと
思います。
当然“痛み”を知って、わかることもありますが、知らなくてイイ“痛み”
まで知る必要はないですよね。
自分(自社)自身を守る為の鎧、それが契約書です。
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月23日 | コメント (2) | トラックバック (0)
最近、少々ブログがマメな谷口です(笑)
いつまで続くのやら・・・
さて、今日はボクの好きなお店の1つで
苦楽園の和食だいにんぐ「ちょぼや」さんからの
告知で、6月20日(土)に『苦楽園・夙川キャンドルナイト』
を開催するそうです。
これは、苦楽園口・夙川にあるショップ24店舗が、店内を
キャンドルの灯りだけで営業するというイベントだそうです。
「ちょぼや」さんについては、さらに
ドリンク&フードが、なんとALL500円だそうですよ。
ボクは、当日行けないのですが、興味のある方は是非!
美人ママと看板娘が「おこしやす~」と笑顔で迎えてくれますよ♪
バーガーネタにイベントネタ・・・そしてタイトルは「生きざまブログ」???
ま、いっか(笑)
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月18日 | コメント (0) | トラックバック (0)
しつこくバーガーネタですが・・・
先日、前々から行きたい行きたいと思っていた『淡路島バーガー』に
ようやく行ってきました。
『淡路島バーガー』と言っても、お店は西宮。
店に入ると、ハンバーガーのイイにおいがプンプン。
早速「手作りスモークベーコン」トッピングのハンバーガーに
定番の瓶コーラを注文!
ジャ~ン!

食べさしですみません。。。(食い気が勝るもので・・・)
この画像では、淡路島バーガーの評判を落としかねませんので、
美味しそうなハンバーガーの画像は、HPを見て下さいね
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http://www.web-joho.com/awaji/
やわらかい淡路牛と淡路産タマネギが、ふんだんに使われていて
なかなかgood!です。
皆さんもよろしければ♪
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月17日 | コメント (0) | トラックバック (0)
前回の内容は、こちら
http://blog.t-lac.net/2009/06/post_81.html
さて、答えです。
【Q1】 正解③
⇒事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の
意思表示をした場合、事業者は、その商品の購入に
ついての契約書面を送付、消費者が契約書面を受け
取った日から8日以内が正式なクーリングオフ期間
となります。
ですので、逆を言えば商品が届いていても、事業者から商品購入に
関する契約書面が届かない限り、消費者は、いつでもクーリングオフが
できるということも言えるわけですね。
ただし、消費してしまうことで商品価値がほとんどなくなる消耗品
(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合で
あって代金が3,000円未満の場合は、クーリングオフの規定が適用されま
せんのでご注意を。
【Q2】 正解③
⇒クーリングオフの通知は、【Q1】記載の期間内に必ず書面で
行うことが必要です。この場合、書留郵便または内容証明郵便
で郵送しておきましょう。
【Q3】 正解③
⇒クーリングオフの効力は、【Q2】記載の通知書面を発送した日
から発生します。
ですので、事業者より商品購入についての契約書面が届いた日から8日間が
クーリングオフ期間の場合に、8日後にクーリングオフ通知書面を発送、
その翌日(9日後)に事業者へ通知書面が届いたという場合でも、そのクーリング
オフ通知書面は、『有効』ということになります。
クーリングオフについて、少しはご理解頂けましたでしょうか?
というより、正解がすべて③というのも、まぁ何とも芸のない話だなと書き
ながら反省。。。
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月10日 | コメント (2) | トラックバック (0)
この間、新聞を読んでいると、悪徳業者による電話勧誘販売に
ついての記事がありました。
悪徳業者による訪問販売や電話勧誘販売の被害は、年々増加している
ようですが、その理由の一つに消費者がクーリング・オフ制度が有効
に使えていないという現状があるような気がします。
「クーリング・オフ」という言葉を知っている方は多いと思いますが、
実際その仕組みを理解できている方というと、少ないのではないで
しょうか?
「えっ?クーリング・オフって、8日以内だったらできるんじゃないの?」
と思った方も多いと思いますが、それでは、
[Q1] いったいどの時点から8日以内なのでしょうか?
[Q2] どのようにすればイイのでしょうか?
[Q3] どの時点でクーリング・オフの効力が発生するのでしょうか?
[Q1]
①事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
した日から
②事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
した後、事業者がその商品の購入についての契約書面を送付した
日から
③事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
した後、事業者がその商品の購入についての契約書面を送付、
消費者が契約書面を受け取った日から
[Q2]
①事業者に直接電話をして、契約解除の意思を伝える
②事業者に直接商品を返品する
③事業者に書面にて契約解除の意思を伝える
[Q3]
①事業者に契約解除の意思を伝える電話をした時点
②事業者に商品を返品し、到着した時点
③事業者に契約解除書面を発送した時点
さて、皆さんも一度考えてみて下さい。
答えは、次回!
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月05日 | コメント (2) | トラックバック (0)