クーリング・オフについて vol.2
2009年06月10日 17:35
前回の内容は、こちら
http://blog.t-lac.net/2009/06/post_81.html
さて、答えです。
【Q1】 正解③
⇒事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の
意思表示をした場合、事業者は、その商品の購入に
ついての契約書面を送付、消費者が契約書面を受け
取った日から8日以内が正式なクーリングオフ期間
となります。
ですので、逆を言えば商品が届いていても、事業者から商品購入に
関する契約書面が届かない限り、消費者は、いつでもクーリングオフが
できるということも言えるわけですね。
ただし、消費してしまうことで商品価値がほとんどなくなる消耗品
(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合で
あって代金が3,000円未満の場合は、クーリングオフの規定が適用されま
せんのでご注意を。
【Q2】 正解③
⇒クーリングオフの通知は、【Q1】記載の期間内に必ず書面で
行うことが必要です。この場合、書留郵便または内容証明郵便
で郵送しておきましょう。
【Q3】 正解③
⇒クーリングオフの効力は、【Q2】記載の通知書面を発送した日
から発生します。
ですので、事業者より商品購入についての契約書面が届いた日から8日間が
クーリングオフ期間の場合に、8日後にクーリングオフ通知書面を発送、
その翌日(9日後)に事業者へ通知書面が届いたという場合でも、そのクーリング
オフ通知書面は、『有効』ということになります。
クーリングオフについて、少しはご理解頂けましたでしょうか?
というより、正解がすべて③というのも、まぁ何とも芸のない話だなと書き
ながら反省。。。
P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
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