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クーリング・オフについて vol.2
2009年06月10日 17:35

前回の内容は、こちら
http://blog.t-lac.net/2009/06/post_81.html


さて、答えです。
【Q1】 正解③
     ⇒事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の
      意思表示をした場合、事業者は、その商品の購入に
      ついての契約書面を送付、消費者が契約書面を受け
      取った日から8日以内
が正式なクーリングオフ期間
      となります。


ですので、逆を言えば商品が届いていても、事業者から商品購入に
関する契約書面が届かない限り、消費者は、いつでもクーリングオフが
できるということも言えるわけですね。

ただし、消費してしまうことで商品価値がほとんどなくなる消耗品
(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合で
あって代金が3,000円未満の場合は、クーリングオフの規定が適用されま
せんのでご注意を。


【Q2】 正解③
     ⇒クーリングオフの通知は、【Q1】記載の期間内に必ず書面
      行うことが必要です。この場合、書留郵便または内容証明郵便
      で郵送しておきましょう。

【Q3】 正解③
     ⇒クーリングオフの効力は、【Q2】記載の通知書面を発送した日
      から発生します。

ですので、事業者より商品購入についての契約書面が届いた日から8日間が
クーリングオフ期間の場合に、8日後にクーリングオフ通知書面を発送、
その翌日(9日後)に事業者へ通知書面が届いたという場合でも、そのクーリング
オフ通知書面は、『有効』ということになります。


クーリングオフについて、少しはご理解頂けましたでしょうか?


というより、正解がすべて③というのも、まぁ何とも芸のない話だなと書き
ながら反省。。。

P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
   http://staff.t-lac.net/



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谷口 昌良
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投稿者 谷口昌良 : 2009年06月10日コメント (2)トラックバック (0)

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コメント一覧

でも契約書類とかって届いてるイメージが
ないんですけど、うーーん。
ほんまに疎いなあ。わし。
ネットオークションとかもちゃんと送らないといけないってこと?

by かつお | 2009年06月12日 15:23

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法的には、通信販売やインターネット取引の場合は、クーリングオフの対象外やねん。
(だから契約書面の送付義務も無いってこと)

通販会社によっては、自主的に返品期間を定めている会社もあるけどね。

なので、注文時に返品が可能かどうか、確認しとくと良いと思います。

by イケメン?行政書士 | 2009年06月15日 11:51

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