昨年受けたマンション管理士試験に合格したようです。
主に、ボクが代表を務める別会社の㈱ティー・エム・エスが行う
「マンションコンサルタント業務(マンション管理組合サポート業務)」に
役立つ資格になるのですが、取ったところで・・・という思いもあって、
それほど取るつもりもなかったのですが、管理組合さんにとっては、
資格の肩書きも、コンサルタントを選ぶ際には重要なんですよね。
勉強嫌いだったはずのボクですが、気がつけば主だった資格だけでも
・行政書士
・一級建築施工管理技士
・マンション管理士
・宅地建物取引主任者 ・・・etc
意外に勉強好きなのか?
まぁ、どちらにせよ資格を取っても生かせなければ、ただの肩書き。
宝の持ち腐れとならないように、大いにお仕事に生かしていきたいと
思います。
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2010年01月15日 | コメント (0) | トラックバック (0)
早いもので、今年も残すところ、あとわずかとなりました
当事務所及び関連会社ティーエムエスも、皆様のご愛顧のおかげを
もちまして、何とか無事に年越しを迎えられそうです。
「法律」と「不動産」を融合させた異色と言われたビジネスモデルも
■ 不動産・建築関係に強い「法律家」として
■ 法律に強い「不動産・建築会社」として
徐々にではありますが、浸透してきたのではないかと実感しております。
今後は、上記に加え、「高齢化」というキーワードを取り入れたビジネスを
展開していく予定です。
法律関係で言えば、高齢社会になり増加し続ける「相続問題」や「後見問題」
不動産・建築関係で言えば、「中古(高齢)不動産の流通および利用の促進」
に関する事業に特化して参りたいと思っております。
これからも、皆様のお役に少しでも立てるような企業になれるよう
スタッフ一同邁進していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様の今年のご無事と来年一年のご多幸を
心よりお祈り申し上げます
今年一年、本当にありがとうございました。
谷口 昌良
【年末年始休暇のお知らせ】
平成21年12月29日(火)より平成22年1月4日(月)
『無料相談会』の御案内です
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年12月28日 | コメント (0) | トラックバック (0)
おかげさまで、12月5日に無事セミナーを終了することができました。
ご参加頂きました皆様には、この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
初めての自社開催セミナーといことで、出来云々よりもまずは集客が・・・
という不安がありました。
(こんな感じやったらどうしよう・・・)

しかし、いざフタを開けてみると・・・


朝からの雨にもかかわらず、定員オーバーの大盛況。
参加者からも、更に突っ込んだ内容のセミナーを是非して欲しいとの
うれしいお声も頂きましたので、継続して開催していきたいと思います。
しかし、うれしい大盛況の陰で、いかに相続(高齢者)問題が今の時代背景を
表しているかという現実を考えると、もっともっと多くの人々に
・現状を知って頂くこと、
・問題が起こる前の未然対策をしていくこと
の重要性を伝えていくことが大切なのか、身をもって教えられたような
気がします。
次回も今回以上のセミナーとなるよう、スタッフ一同張り切ってまいります!
とは言うものの、雨男のボクが張り切りすぎて、次回のセミナーも雨になると、
集客に影響しますので、ボクはほどほどで・・・
『無料相談会』の御案内です
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年12月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)
これまで当事務所では2年間にわたって、月に1度
第3土曜日に事務所を無料開放にして、法律の無料相談会を
行ってきました。
その中でも、ダントツと言ってイイほど、ご相談内容で
多いのが、相続(高齢者)問題
相談者に共通しているのは、相続(高齢者)問題を『未然に防ぐ』為の
手段を知らない人が多いということ。
実際トラブルが発生してからでは、その『未然に防ぐ』為の手段も
何の役にも立ちません。
このような現状を踏まえ、この度、当事務所主催では下記要領で
『相続セミナー』を開催することとなりましたので、お知らせ致します。

セミナーには、特典として、後日1時間無料の相談パスカードも
ついております。
さらに、お申込みの際に「ブログを見て・・・」とおっしゃって頂ければ、
上記の無料相談パスに加えての特典も用意しております。
ご興味のある方は是非♪
『無料相談会』の御案内です
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年11月05日 | コメント (0) | トラックバック (0)
今年もうだる様な暑さが続きますが、皆さん体調など
崩されてないでしょうか?
早いもので、もうお盆休みの時期ですね。
遊びに行く予定などは立てられましたか?
ETC割引ができて、選択の幅も広まりましたよね。
(ただ、ボクの愛車は、故障車リスト入りですが・・・
そう、やたらHPに登場するあの車です)
それはさておき・・・
当事務所は、12日(水)~16日(日)までお盆休みを頂きます。
開業当初は、一人でしたし、「盆や正月なんて言ってられない!」
ぐらいの勢いで力んで仕事をしてたように思いますが、スタッフも
できてチームで仕事を行うようになってくると、やはり福利厚生は
大切だなと。。
スタッフ一同しっかりと英気を養って、休み明けに備えたいと思います。
今後ともリーガルオフィス神戸 谷口法務コンサルタントをよろしく
お願い致します。
しかし、この暑さどうにかならないものか・・・
『無料相談会』の御案内です
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年08月11日 | コメント (0) | トラックバック (0)
スタッフブログにもアップしてありましたが、今月の無料相談会は、
7月18日(土)です。
月1回地域の為にということで、始めたこの無料相談会も
1年半以上が経ちました。
最近は、チラシの部数も増やしたり、阪急御影駅前バス停の前の
掲示板(ホワイトボード)でアナウンスしていることもあり、
地域にお住まいの知人の方々、近隣の商店の方々などにお声掛け
頂くことが多くなりました。
せっかくの地域貢献活動、多くの方々に知って頂くことが、
何より第一でしたので、こういった声は嬉しい限りです。
先日も、ボクの友人が、
「オレの会社の同僚に谷口の事話したら、無料相談会のチラシ
持って来て、『この人か』って・・・オマエ結構有名やん!」と。
なかなかの勘違いですが、これからもじんわりホットプレート型で
イケメン?行政書士の存在を御影から発信できればと思います(笑)
皆様、今後ともご愛顧のほどを。
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年07月08日 | コメント (4) | トラックバック (0)
皆さんもお聞きになったことはあるかと思いますが、
その意味を正確に理解されているでしょうか?
「捨印」とは、書面を作成成する場合に、記載の誤りを
訂正する際の「訂正印」の押印に代えて、当該書面の
欄外に押印することを言います。
簡単に言えば、「あらかじめ押す訂正印」といった感じですかね。
これにより文書全体について、包括的に訂正することが可能に
なります。
ということは、捨印を押印した書面を相手方に提出するという行為は、
その相手方が書面を自由に訂正する事を、あらかじめ認めたという行為に
なるわけです。
となれば・・・
例えば、契約書などにおいて、容易に捨印を押すという行為は、
極論を言えば、契約書の内容をも自由に変えることを許容する
行為にもなってしまうというわけです。怖いですよね・・・
たいていの場合、万が一簡単な誤記や誤字脱字があった場合の為にと
いうことで、あらかじめ捨印の押印を求められるケースが多いのですが、
本来そういったケースでは、その場で誤りのあった部分にのみ訂正印を
押し、訂正するというのが一般的であり、正しい方法です。
しかし、大手企業などでは、一般顧客(消費者)との契約の際などに
平気で契約書に捨印を求めてくるケースがあります。
(もちろん、万が一誤りがあった場合の為にという名目でですが・・・)
これは、自社のリスクヘッジにはなるものの、これまでお話してきた
「捨印」の意味合いを考えると、消費者側にとっては非常にリスクを
伴う行為です。
こういったことが慣習化していることが、「捨印」に対する認識を
薄れさせているんだろうなと思います。
というわけで・・・
皆さんも「捨印」は、簡単に押さないで下さいね。
P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
http://staff.t-lac.net/
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月26日 | コメント (0) | トラックバック (0)
最近、契約に関するご相談を受けることが、以前にも増して
多くなってきたように思います。
現在も、皆さんがよく知っているメジャーアティストの所属事務所と
クリエーターとの間の著作権に関する契約や、財団法人が企画する
イベントでの出演アーティストとの間の契約等のお手伝いをさせて
もらっています。
日本人というのは、契約ごとをなあなあに済ますことが多いようです。
そもそも「YES」「NO」をはっきり言うことが苦手な民族なので、
契約で取り決めをしていくことが苦手なのは、当然かもしれませんね。
よく、お客様にも言われるのが、
「そこまで契約で縛りを作ってしまうと、逆に相手に嫌がられるから。。。」
気持は、わからなくもないですけど、自身の会社がリスクを背負って
まで、取引先に合わせる必要があるのでしょうか?
結果、契約がなあなあだったことで、大きな不利益を被っていては、
自社の損失はもちろんのこと、取引先との信頼関係すら失ってしまいます。
実際に当事務所に、契約書作成等の業務をご依頼されるお客様の多くは、
過去に契約上のトラブルがあった方です。
“痛み”を知って、初めて契約書の重要性が身に染みてわかったからだと
思います。
当然“痛み”を知って、わかることもありますが、知らなくてイイ“痛み”
まで知る必要はないですよね。
自分(自社)自身を守る為の鎧、それが契約書です。
P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
http://staff.t-lac.net/
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月23日 | コメント (2) | トラックバック (0)
前回の内容は、こちら
http://blog.t-lac.net/2009/06/post_81.html
さて、答えです。
【Q1】 正解③
⇒事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の
意思表示をした場合、事業者は、その商品の購入に
ついての契約書面を送付、消費者が契約書面を受け
取った日から8日以内が正式なクーリングオフ期間
となります。
ですので、逆を言えば商品が届いていても、事業者から商品購入に
関する契約書面が届かない限り、消費者は、いつでもクーリングオフが
できるということも言えるわけですね。
ただし、消費してしまうことで商品価値がほとんどなくなる消耗品
(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合で
あって代金が3,000円未満の場合は、クーリングオフの規定が適用されま
せんのでご注意を。
【Q2】 正解③
⇒クーリングオフの通知は、【Q1】記載の期間内に必ず書面で
行うことが必要です。この場合、書留郵便または内容証明郵便
で郵送しておきましょう。
【Q3】 正解③
⇒クーリングオフの効力は、【Q2】記載の通知書面を発送した日
から発生します。
ですので、事業者より商品購入についての契約書面が届いた日から8日間が
クーリングオフ期間の場合に、8日後にクーリングオフ通知書面を発送、
その翌日(9日後)に事業者へ通知書面が届いたという場合でも、そのクーリング
オフ通知書面は、『有効』ということになります。
クーリングオフについて、少しはご理解頂けましたでしょうか?
というより、正解がすべて③というのも、まぁ何とも芸のない話だなと書き
ながら反省。。。
P.S スタッフブログが再開しました!また覗いてやって下さいね。
http://staff.t-lac.net/
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月10日 | コメント (2) | トラックバック (0)
この間、新聞を読んでいると、悪徳業者による電話勧誘販売に
ついての記事がありました。
悪徳業者による訪問販売や電話勧誘販売の被害は、年々増加している
ようですが、その理由の一つに消費者がクーリング・オフ制度が有効
に使えていないという現状があるような気がします。
「クーリング・オフ」という言葉を知っている方は多いと思いますが、
実際その仕組みを理解できている方というと、少ないのではないで
しょうか?
「えっ?クーリング・オフって、8日以内だったらできるんじゃないの?」
と思った方も多いと思いますが、それでは、
[Q1] いったいどの時点から8日以内なのでしょうか?
[Q2] どのようにすればイイのでしょうか?
[Q3] どの時点でクーリング・オフの効力が発生するのでしょうか?
[Q1]
①事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
した日から
②事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
した後、事業者がその商品の購入についての契約書面を送付した
日から
③事業者が訪問又は電話勧誘をし、消費者が商品購入の意思表示を
した後、事業者がその商品の購入についての契約書面を送付、
消費者が契約書面を受け取った日から
[Q2]
①事業者に直接電話をして、契約解除の意思を伝える
②事業者に直接商品を返品する
③事業者に書面にて契約解除の意思を伝える
[Q3]
①事業者に契約解除の意思を伝える電話をした時点
②事業者に商品を返品し、到着した時点
③事業者に契約解除書面を発送した時点
さて、皆さんも一度考えてみて下さい。
答えは、次回!
マンション住まいの方必見!
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年06月05日 | コメント (2) | トラックバック (0)
「契約書に収入印紙って貼る必要あるの?」
日頃お客様から、よく聞かれる質問の一つです。
さて、皆さんはどうお考えですか?
大雑把に言いますと、
①契約書の種類によって、収入印紙を貼らなければならない
契約書とそうでない契約書があります。
(詳しくは、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/02_16-26.pdf)
②収入印紙を貼らなければいけない契約書に収入印紙を貼ら
なかったからといって、契約内容自体は有効です。
(単に印紙税の未払いということです。もちろん発覚すると
過怠税というものを科せられます)
ということです。
また、収入印紙を貼った場合は、必ず消印もお忘れなく。
そして、契約書において何よりも大切なことは、収入印紙も
そうですが、その契約内容自体であることをくれぐれもお忘れなく!
「契約を安易に考えている人は、契約に泣く・・・」
これは、「行政書士」という職業をしているボクの素直な感想です。
マンション住まいの方必見!
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投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年05月29日 | コメント (0) | トラックバック (0)
最近しきりに聞かれるこの言葉。
当然、当事務所でも日々、この『顧客満足』というキーワードに
ついては、スタッフ一同追求しているところではあります。
もっとも、「サービスを提供する側」と「サービスを提供される側」に
このキーワードに対する認識のズレがあったとすれば、
当然「サービスを提供する側」は、永遠に『顧客満足』を得られる事は
ないでしょう。
だって、単純に「提供するサービス」が的外れになるから。。。
「サービスを提供される側」が、「ありがたい」とか「嬉しい」と感じない
サービスをいくら提供しても、それは「顧客満足」にかこつけた単なる
サービスの押し売り。
いわゆる「ありがた迷惑」ってやつです。
しかも、大企業になってくると、いくらしっかりとした企業理念を
持って、『顧客満足』を得るためのサービスを提供したところで、
従業員一人一人のサービスの「質」が管理できていなければ、
顧客は絶対にそのサービスには満足しません。
それの良い例が、よく大企業なんかが顧客サービスの一環として
提供している『お客様コールセンター』。
皆さんも電話したことが1度や2度必ずあると思いますが、
不愉快な思いをしたことってありませんか?
・なかなか電話が繋がらない
・たらい回しにされて、結局結論が出ない
・オペレータの対応が悪い ・・・etc
本来は、『顧客満足』を得るために始めたことが、結果『顧客不満足』に
繋がっては本末転倒ですよね。
ボクも、お客様コールセンターには、不愉快な思いをさせられた経験のある
顧客の一人ですが、先日とあるコールセンターに電話した時に
「おもしろいなー」と思うことがあったので、少し紹介したいと思います。
長い助走(前置き)やな~(笑)
今日は、久々の長文になりましたので、続きは次回に!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年05月08日 | コメント (0) | トラックバック (0)
すっかり新年も明けてしまい。。。
このブログを読んで頂いている方からも、「更新はまだか!」と。。。
ゴメンなさい!ようやく、ブログ再開です(汗)
改めまして・・・
今年も『谷口法務コンサルタント』そして谷口昌良を
よろしくお願い致します
今年は、年男の谷口でした。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2009年02月18日 | コメント (0) | トラックバック (0)
よく聞かれる質問。
「行政書士って司法書士や弁護士と何が違うの?」
なんとなく違うことは理解できても、抱えてる問題を
どこに相談して良いものか分からないという人って
結構多いと思います。
行政書士の業務範囲は、非常に幅広く、一般的によく知られているのが
行政への許認可申請業務(建設業許可)や法人設立業務(株式会社やNPO法人)
などではないでしょうか。
その他の業務では、よくご相談を受けるのが、離婚や相続でのトラブル。
これらのトラブルについては、昨今紙面を賑わすことも多いですよね。
でも本来は、誰もが大きなトラブルになる前に、解決したいはず。
行政書士は、トラブルを未然に防ぐ(予防法務)ための法律の専門家と
理解して下さい。
「相続」が「争族」にならないように、遺言書を書いておくのも『予防法務』
離婚の「財産分与」や「慰謝料」、「養育費」について、後々もめない様に
離婚協議書で取り決めをしておくのも『予防法務』
もっと、砕けて言ってしまえば、もめにもめて当事者同士の話し合いでは
解決しないようなトラブルなら弁護士!話し合いをすれば、和解や示談が
できる余地が残っている場合は、まずは行政書士!という感じです。
トラブルの発生要因は、話し合いができる状態の間に、きちっとした手立てを
踏んでないことによる場合が多いように思われます。
だからこそ、トラブルになる前の『予防法務』がとても大切なんです。
よく言うでしょ、「先手必勝」って(笑)
少しは、ご理解頂けましたでしょうか? 行政書士。。。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年11月28日 | コメント (2) | トラックバック (0)
「遺産相続」が「遺産争族」になった最悪のケースですね。
今回の事件は、もともとの恨み辛みが引き金となっていますが、
何の問題もなかった親族関係が、相続をきっかけに遺恨を生む
といったケースも多々あります。
こういった相続トラブルは、相続財産の大小には関係なく、
起こるものです。
「争族」にならない為の備え・・・大切です。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年11月04日 | コメント (0) | トラックバック (0)
さて、少しマジメなお話。。。
『リビングウィル』という言葉、お聞きになった事ありますか?
皆さんは、病気が回復する見込みがなく、「死」が近づいてきた時に、
延命治療を望まれますか?
もちろん、その時点で意識がはっきりとしていれば、治療についての
意思表示はできますが、実際はどういう状況になってるかわからない・・・
『リビングウィル』は、あらかじめ不測の事態に備えて、延命治療に対する
自分自身の希望を書面化しておくというものです。
以前このブログでも書いた、「任意後見制度」のようなイメージです。
「任意後見制度」では、将来の万が一に備え、財産管理を第三者に
託す(委任する)というものですが、その委任する内容の中に、
医療契約について延命治療に関する意思表示を書面に記しておけば、
まさにこれが『リビングウィル』です。
家族というのは、できれば「1日でも長く生きて欲しい」と願うものです。
しかし、もし病気を患っている本人が延命治療を望んでなかったとしたら、
それは単なる家族のエゴになってしまいます。
医療の現場では、患者と同様、看病する家族側も心身共に大きな負担が
あります。
もし、患者本人が延命治療に対して事前に意思表示をしていたなら、
そういった家族のエゴも起こることなく、人生の終末期を本人の意思
どおり、家族全員が共通の想いで迎えられるのではないでしょうか?
ある意味人間は、生まれた時から「死」に向かってスタートしている
という考え方もできます。
人生の終末期を充実したものにする為にも、亡くなる前(意思表示が
できる間)に、「死」を迎えるにあたって『リビングウィル』(任意後見制度)
という一つの意思表示の方法が、残されていく家族の為、また自分自身
の尊厳の為にも大切ではないかと。。。
少しマジメなお話でした。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年09月30日 | コメント (0) | トラックバック (0)
今朝ニュースを見てると、郵政事業会社が国に「配達記録郵便」の
廃止の申請を行ったと。。。
http://arch.asahi.com/business/update/0825/TKY200808250280.html
ど~でもいいやないか~い♪
と思われるかもしれませんが、この職業では内容証明郵便と
共に結構活用しているんですよね。
認可されれば、11月から廃止となり、別郵便での取扱いになり、
実質の値上げになるという。
どうでもいいようで、どうでもよくない話なのです。。。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年08月26日 | コメント (2) | トラックバック (0)
7月に入り、さらにガソリン価格は値上げ。
食品も値上げ。世の中値上げだらけ・・・
そんな値上げをした食品を口にするボク(当事務所)の
業務報酬も値上げしたってイイのではないのか!!!!
とは、決して誰も言ってはくれないのです。。。(泣)
宣言!
『谷口法務コンサルタントは、据置き価格!
付加価値で勝負致します!』
なーんて♪
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年07月04日 | コメント (0) | トラックバック (0)
昨日は、ボクの友人でもある不動産投資専門の税理士 叶(かなえ)先生の
セミナー『不動産投資でお金を残す税金塾 vol.4』の第二部の講師として
「敷金返還トラブル」についてお話をしてきました。
彼とは、4年ほど前にバスケットボールを通じて知り合いました。
プライベートでの付き合いだけだった彼と、気がつけば一緒にお仕事を。。。
何だか、感慨深いというか、不思議というか。
セミナーの後は、反省会!?という名の飲み会で、二人でガッツリと話
しましたよ(笑)
気がつきゃ、終電もなく。。。(泣)
でも、タクシー代以上に大切なものを得たような気がします。
ユタカありがとう!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年06月30日 | コメント (2) | トラックバック (0)
最近ニュースなどでよく聞くフレーズではないでしょうか?
65歳の高齢者のうち、75歳以上の高齢者のことを言います。
昨日の新聞では、いよいよその後期高齢者が全人口の1割、
10人に1人がそうだと。。。
当事務所にも高齢者問題についてのご相談がよくあります。
(2月25日のブログでも書いてます)
「後見制度」や「リバースモーゲージ」等、高齢者をサポートする
制度は、できつつあるものの、肝心の高齢者の方に、そういった
制度自体の存在が知られていないように感じます。
インターネット社会が急速に発達し、情報が溢れる時代になったと
は言え、高齢者にはそういった時代の流れの速さに付いていけて
いない現状があります。
今後、インターネット社会は発達し続け、高齢者人口は増え続ける
といった相反する状況の中で、
「本当の意味での高齢者サポートとは如何に?」
ということを、改めて考えさせられる今日この頃です。
(後記)
2055年には、高齢化率が40%を超えるそうです。
その頃、わたくし82歳。
後期高齢者真っ直中なわけです。。。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年05月21日 | コメント (0) | トラックバック (0)
さて、今月も毎月恒例となりました無料相談会を
19日(土)に行います。
地域貢献の一環として、毎月第3土曜日に当事務所を
1日開放して行うわけですが、最近では
「先月は都合がつかなくて行けなかったから」
ということで、前の月に配ったチラシをわざわざ
大切に持って下さっていた方からのお問い合わせを
頂くケースも多くなってきました。
ホントにありがたいお話です。
これからも微力ながら、地域の皆様のお役に立てる
よう頑張りたいと思います!
もちろん、「このブログを見て」ということでのお問い合わ
せも大歓迎です。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年04月11日 | コメント (0) | トラックバック (0)
春の風物詩、選抜高校野球を感じることもなく・・・
そして咲き誇る桜を感じることもなく・・・
ドタバタの間に、『谷口法務コンサルタント』もおかげ様で
4年目の春を迎えました。
季節を感じる余裕はなかったものの、皆様に支えられなが
ら、こうして新たな春を迎えられた喜びと感謝の気持ちは、
身に染みて感じています。
本当にありがとうございます。
これからも、自分らしく、前を向いて、一歩一歩前進して
いきたいと思います。
来年は、「周囲への感謝」+『季節を感じる余裕』ぐらい
は欲しいと思います。
なので、誰かお花見に誘って下さいね(笑)
せめてもと思い、撮った今年の桜です。
既に葉桜ですが・・・(泣)
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年04月07日 | コメント (2) | トラックバック (0)
日常生活の中で、ふと触れる人の笑顔に癒されたりする
ことってないでしょうか。
家族や友人との日常で触れる笑顔はもちろんですが、
例えば、サービス業の方の何気ない笑顔(スマイル)に
癒されたりすることがあります。
(ボクが病んでるだけなのでしょうか・・・笑)
同じサービスを受けるにしても、その笑顔があるのと
ないのとでは、安心感や満足感など、受け手側の
印象も大きく変わるものです。
ボクも日々“受け手側”として、そういった“思い”を
感じながら生活をしていますが、裏を返せば『谷口法務
コンサルタント』でも同じこと。
日常生活の「何気ない笑顔」に触れるたびに、毎日の多忙を
言い訳に、いつの間にか眉間にシワを寄せながら、お客様や
スタッフに接していないかなぁなんて自己反省してみます。
皆さんはいかがでしょう?
マクドナルドの「スマイル0円」ではないですが、まずは
いつも笑顔でいられる“ゆとり”から持ちたいと思う
今日この頃です。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年03月10日 | コメント (2) | トラックバック (0)
最近、よく耳にされる方も多いのではないでしょうか?
しかし、制度の中身はというと・・・“?”という方も
また多いのではないでしょうか?
日本では、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合
がついに20%を超え、『超高齢社会』とも言われる時代
になり、高齢者を巡る様々な問題が起こっています。
「悪徳商法にだまされた・・・」
「身寄りがなくて一人での生活が不安・・・」
「一人では財産管理ができない・・・」
「役所等での手続きが煩雑でわかならい・・・」
「体が不自由になって、日常生活に支障が出てきた・・・」
「親が認知症なのをイイことに、家族が財産の使い込み
をしている・・・」
など、挙げればキリがありません。
こういった問題は、事が起こるまではどこが他人事で、
『うちの家は、今はまだ大丈夫』
と思っておられる方が大半ではないでしょうか。
『成年後見制度』というのは、高齢者保護の観点から、
「高齢者で判断能力が十分でない方や、今は判断能力が
あるが、将来のために備えをしておきたい方の生活を保護
する為、その方の財産を守り、生活をサポートしてくれる人
(代理人)を決めておく制度」です。
この制度は、大きく2つに分かれます。
①法定後見制度
(認知症など既に判断能力が不十分な方向け)
②任意後見制度
(今は判断能力があるが、将来が不安な方向け)
『谷口法務コンサルタント』では、判断能力のあるうちに
本人の意思で、信頼のおける代理人を選ぶことができる
②の『任意後見制度』をお薦めしています。
『任意後見制度』を利用するメリットとしては、
・判断能力が不十分になった時に、上記のようなトラブル
を未然に防ぐことができる
・代理人と事前に契約(任意後見契約)を結び、その内容を
公正証書にし、さらに登記するので法的にも安心
・家庭裁判所が選任する監督人が、代理人の仕事ぶりを
チェックしてくれるので安心
・遺言書とセットにしておくことで、本人の意思が明確になり
のこされる家族(相続人)にとっても安心
などです。
要するに、日常生活における保険みたいなものです。
生命保険が、被保険者が亡くなった後の経済的リスクを
保険金の給付によりカバーしようとするものだとすれば、
『任意後見制度』は、高齢者自身が生きている間に抱える
日常生活上のリスクを、任意後見契約を結び、信頼できる
代理人にサポートしてもらうことで、カバーしようというもの
です。
亡くなった後の事も当然大事ですが、生きている今、そして
老後の万が一にも備えうる人生設計が、改めて重要になって
きているように思います。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年02月25日 | コメント (0) | トラックバック (0)
って、ボクじゃないですよ(笑)
ボクが立ち上げからサポートさせて頂いているNPO法人男性生殖医療研究会ステイマンの
活動が、明後日2月11日(月)に 関西テレビ「スーパーニュースアンカー」(午後4:53~7:00放送)
で放送されます。
この団体は、まだ世間ではあまり認知されていない男性不妊の問題について、医療関係の有識者
の方々、芸能界関係、マスコミ関係などなど幅広いジャンルの方々が参画し、活動に協力されて
います。
ボクの知人である、イラストレータの上田バロンくんにも活動に協力してもらっていて、
NPO法人のTシャツや各種グッズのデザインをしてもらってます。
少子化の原因の一端とも言われる不妊問題。
(そのうち、男性不妊が原因のケースが約40%とも言われているそうです)
つい最近、倖田來未発言が物議をかもしましたが、不妊問題は当事者にとっては切実な問題。
約半数近くを占める男性不妊の問題がクリアになることで、少子化問題への突破口になれば
という想いで、皆さん精力的に取り組んでおられます。
NPO(非営利)という法人の性質上、一人でも多くの皆様に活動を理解して頂き、協力して頂く
ことが活動のムーブメントを大きくします。
お時間のある方は、是非放送を見てみて下さいね。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年02月09日 | コメント (0) | トラックバック (0)
『谷口法務コンサルタント』の事務所を見てみたい!
なんて人も特にはいないのですが、なんとなく今更ながら公開して
みたいと思います(笑)
まずは外観。
阪急『御影』駅の南側の改札を出て、線路沿いに東(大阪方面)に
歩いて行くと、目の前に当事務所とボクが代表を務める『株式会社
ティー・エム・エス』の茶色と青の看板が見えます。

事務所の中はこんな感じ。
もうちょっと片付けてから撮れば良かった・・・
打合せスペース

応接スペース
正面の絵とオブジェは、お世話になっているマサアキさんに
事務所移転のお祝いに頂いたもの。お客様にもかなりの好評です。
そして、最後はパートナー行政書士の藤田氏。
何やら難しそうな顔で仕事してます(笑)
こんな感じでやっとります。
今後ともご贔屓に♪
『TMS社長ブログ』更新しました!

投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年01月25日 | コメント (0) | トラックバック (0)
少し前に乙武洋匡さんが『五体不満足』という本を出して話題になったが、
日常生活の中で、自分自身が『五体満足』をありがたく感じる瞬間というのは
ほとんどないように思う。
それは多くの人々が日常を『五体満足』で過ごすことが当たり前だから。
しかし、『五体満足』な人間が『五体不満足』になったとたん、『五体満足』
の有難味を痛感する。
今日仕事の合間を見つけて、お世話になっているクライアントさんの
お見舞いに行ってきた。
年末の仕事中に大ケガをし入院したという。
リハビリを含めると1月いっぱいは入院だそうだ。
ご本人的にはふっ切れておられる様子だったが、仕事上大きな痛手で
あることは間違いない。
不謹慎なお話かもしれないが、同じ経営者として『五体満足』であること
の有難味を改めて痛感させられた。
月並みな表現かもしれないが、もう少し日常の「当たり前」に感謝しなければ。。。
O社長、一日も早い回復を心よりお祈りしております!
リハビリ頑張って下さいね!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年01月11日 | コメント (0) | トラックバック (0)
当事務所では、地域の皆様への日頃のご愛顧にお応えすべく、
月に1度(原則毎月第3土曜日)事務所を開放して
地域限定での『無料相談会』を開催させて頂いております。
今回は、平成21年8月8日(土)の開催となります。
【 無料相談会の詳細はこちら ↓ 】
http://www.t-lac.net/pdf/soudan.pdf
【 無料相談会へのお申込みはこちら ↓ 】
http://www.t-lac.net/mail/mail.html
■相続・遺言について
■離婚について
■高齢者問題について
■不動産(マンション)問題について
■会社設立について
■許認可関係について ・・・etc
お悩みの事、お困りの事等ございましたら、是非ご利用下さい。
【 無料相談会の詳細はこちら ↓ 】
http://www.t-lac.net/pdf/soudan.pdf
【 無料相談会へのお申込みはこちら ↓ 】
http://www.t-lac.net/mail/mail.html
リーガルオフィス神戸 谷口法務コンサルタント
投稿者 イケメン?行政書士 : 2008年01月08日 | コメント (0) | トラックバック (0)
この手のトラブルは、ホント後を絶たない。
当事務所にも、「消費者金融への多重債務」や「個人間のお金の貸し借り」等
についてのご相談がよくある。
その中でも、「個人間のお金の貸し借り」についてのご相談を受けた時に、
『ちゃんと借用書を書いてもらってるので、取り返せますよね?』
的な話をされるお客様が多い。
もっと言えば、お金を貸す側(貸主)は、この『借用書』という紙切れを担保に
ある程度の安心感を持ってお金を貸してしまう人が多いようだ。
これは大間違いである。
法律的には、お金の貸し借りというのは貸主と借主の意思の合意だけで
成立するものであり、『借用書』は後々言った言わないの話にならないよう
証拠として取っておいた方がイイだけのものである。
なので、借用書があるからといって意気揚揚とご相談に来られても、
貸したお金が確実に返ってくるなんていう保障はどこにもない。
もし借りた相手に支払うだけの能力がなければ、証拠があろうが、
借主自身が債務の存在を認めてようが取り立てようもないのだ。
(そもそもお金を借りようとする人は、自分で何とかできないから、
人からお金を借りるわけである)
これは裁判をしようが、何をしようが同じである。
すると、こう言う人がいる。
『それだったら貸主側の貸し損ではないか!』
しかし、当人同士の合意の上で貸しているのだから自業自得。
残念ながら、その通りである。
なので、もし他人にお金を貸すのであれば、相手からの「絶対に返すから」を
あてにしないでもイイぐらいの金額までにしておくべきではないかと思う。
ただ事情にも依るだろうが、お金を貸す“情け”が人の為になるのかと
言うと、甚だ『?』ではあるが。。。
皆さんも金銭トラブルにはくれぐれもご注意を!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年12月21日 | コメント (0) | トラックバック (0)
今日顧問先のマンションの理事会に出席すると、理事長さんに一言。
『いつもブログ見てますよ~』
知人や友人にはよく言われるセリフだが、お客様に面と向かって
言われたのは初めてかもしれない。
なんだか、嬉し・・恥ずかし・・・といった感じである。
しかし、このブログは谷口法務コンサルタントのこと、またボク自身の
ことをより知ってもらうために書き始めたところがあるので、お客様に読んで
頂けるということは本望である。
もうちょっとマメに書かないと・・・
ってそういやこないだも誰かに言われたような。。。(汗)
見られてますよ~
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年12月14日 | コメント (0) | トラックバック (0)
『以前に他の法律事務所でも一度相談したのですが・・・』
といってご相談に来られるお客様が結構いる。
そんな時に必ずお客様に聞くセリフが、
『その時はどんな風にアドバイスを受けましたか?』
すると、大半の方が、
『いろいろ話を聞いたんだけど、難しくてよくわからなかった』
と。。。
要するに『伝わっていない』のである。
なので、再び別の所に相談を受けに行くことになるのでしょう。
法律関係の仕事では、当たり前のことではあるが、法律特有の
言い回しや専門用語を使う場面が多くなる。
だいたい法律の条文なんかは一般の方からすると、
なんだこの言い回し!?といった感じではないかと思う。
(ボク自身が法律の勉強をやり始めた頃はそうだったし)
ただでさえ、法律のことがわからないからご相談に来ているお客様に
法律用語を乱用したところで、甚だ本末転倒ではないだろうか?
お客様は、一種の安心感みたいなものを得たいために、法律の専門家
と言われる人間の見解を聞きに来ているのではないのか?
(これは、当事務所が毎月開催している無料相談会を通じても感じる
ことである)
それなら法律の専門家として、法律をいかにわかりやすく噛み砕いて
お客様に『伝える』かということが、我々法律に携わる人間が
お客様に与えることのできる一番の安心感ではないかなと。
もちろん、本来の目的は、根本的な問題を解決することではあるが、
お客様との信頼関係を築いていく中で、この“安心感を与える”という
ことの重要性をもっともっと感じながら大切にしていかなければならないと思う。
その為には、法律を噛み砕いて『伝える』ことのできる咀嚼力(そしゃくりょく)
をもった法律家にならなければいけないわけである。
ということで、これからは固い物中心の食事とするか・・・!?
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年12月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)
年内最後となる無料相談会を
12月8日(土) 9:00~15:00
当事務所(下記地図参照)にて行います。

今朝も阪神『御影』駅でチラシを配ってきました。
新聞の折り込み広告にした方が効率がイイのかもしれませんが、
地域の皆様に顔を覚えて頂くこと、そして行政書士としてできること
を伝えていくためにも、お一人お一人にご挨拶をしながら直接手渡しで
“伝える”ことが大切だと思っています。
(これも「枚数を配ること」が“目的”なのではなく、あくまでも「伝える(知って頂く)」
ことが“目的”だということです)
それと、ボク自身が初心に帰る瞬間でもあるんです。
来年も引き続き、この無料相談会は行っていく予定ですので、
是非ご活用下さいね。
『TMS社長ブログ』も始めました! また覗いてやって下さいね。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年11月29日 | コメント (0) | トラックバック (0)
行政書士の業務内容って、あまり知られていませんが、
なんとなく昔からのイメージで、『代書屋』的なイメージを
持たれている方が多いようです。
恐らく字の如くで「行政」に「書き物」をする「士(サムライ)」で
行政書士なんでしょうね。
実際、行政書士の業務の中には
『官公署(行政)に提出する書類の作成とその代理』
ということで、各種申請書類の作成から申請手続きの代理
までを請け負う業務があります。
例を挙げると、
・会社設立
・建設業許可申請
・労働者派遣事業許可申請
・帰化申請 ・・・etc
その数は1万種類を超えるそうです。
(あいにくボクには、全種類の知識はインプットされて
いませんが・・・)
なが~い前置きはイイとして、何が言いたいかというと!
もちろん、各種申請手続きは法律の定めに則って
行わなければならないのですが、
(これが大変なので、ボク達の業務が成り立つんでしょうね)
各都道府県によっても、さらに基準や条件が違っていたりします。
これは致し方がないとしても、厄介なのが行政の各担当者に
よって同じ申請手続きでも言うことが違うこと。
いわゆる“お役所仕事”である彼らは、時として自分たちの
都合のイイように(処理しやすいように)独自の基準や
長年の慣習で物申すことがあるわけです。
例えば。。。
行政担当:『この書類がないと、申請は受け付けられませんねー』
ボク:『その書類の代用として、今回この書類を添付させてもらった
んですけど。内容的には問題ないですよね?』
行政担当:『いやー、この書類じゃないとダメなんですよ』
ボク:『なんでですか?今回の書類でも法的な用件は満たして
ますよね?県の条例か何かに引っかかりましたっけ?』
行政担当:『いや~、いつもこの書類でお願いしてるものですから。。。』
ボク:『チ~ン(終)』
あのー、行政の皆様。
そんなことで「あっ、そうなんですか、出直します」って
帰るわけないでしょ!第一、なんてお客様に説明するんですか?
「行政の担当者にダメだって言われまして。。。」
って、子供のお使いじゃないんだから。
一応、こちらは申請手続きに関する法律の専門家なんですから、
法律に則った受け答えしてもらわないと。
お客様は“プロ”に“プロの仕事”を依頼してるんです。
依頼されたボクらは、もちろん“プロの仕事”で応えなければならない
のは当たり前のこと。
『行政の伝書鳩』であれば、誰だってできます。
なので行政の皆様。
根拠のない理屈で、我々の仕事の手を止めないで下さいね。
久々に長いブログでした。
最後まで読んでくれますように。。。
『TMS社長ブログ』も始めました! また覗いてやって下さいね。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年11月20日 | コメント (0) | トラックバック (0)
今月も昨日無事に終了しました。
今回で2回目だったのですが、やはり地域柄もあるのか
相続関連のご相談が多かったですね。
あと、この辺りの地域はマンションが多いので、マンション関連
のご相談もありました。
マンション関連のご相談については、
『今までこんな専門機関があるとは知らずに、管理会社にしか
聞いていくところがなかったから、第三者の意見が聞けて
すごく参考になりました』
と喜んで頂けました。
このように、今まで相談するところがなかった、知らなかった
という皆様に、この無料相談会の存在を知って頂けるだけでも
やっている価値が十分にあると思います。
これからも引き続き、微力ながら地域の皆様のお役に立てる
よう、この無料相談会を続けていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
そして、最後になりましたが、無料相談会のチラシを店頭に
置いて下さいました近隣店舗の皆様にもこの場を借りまして
お礼を申し上げます。
本当にありがとうございました!
久々に見たような気がします・・・虹

投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年11月12日 | コメント (0) | トラックバック (0)
今月は、11日(日)に開催します。
今回もチラシは周辺地域へのポスティングと駅前での手配り。
今朝もJR住吉駅前で共産党の朝立ちにも負けずに!?配ってきました(笑)
早速「先月来れなかった」という方や「今回チラシを見て」という方から
お問い合わせのご連絡も頂いてます。
今月も“行政書士”として、そして『谷口法務コンサルタント』として
少しでも地域の皆様のお役に立てるようスタッフ一丸となって取り組んで
いきたいと思います。
『ファイト~』 『いっぱ~つ』 ・・・(恥)
今回のチラシはグレードアップしてカラーにしてみました。
ウチの事務員の力作です。


投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年11月01日 | コメント (0) | トラックバック (0)
10月1日の日記でも書いたとおり、13日(土)に事務所を開放
しての無料相談会を行いました。
今回は初めての試みということもあり、チラシの方は、
「駅前での手渡し」 「ご近所の店舗」 「町内へのポスティング」
と大々的にではなく、周辺住民の皆様にだけアナウンスをさせて
頂いたのですが、フタを開けてみれば思った以上の大盛況。
お客様からも
「気軽に相談できて良かった」
「親切に教えてもらって、不透明だった部分がはっきりした」
等のお声を頂き、少しはお力になれたのかなとスタッフ一同
喜んでおります。
また、我々スタッフにとっても、地域住民の皆様のお声を聞く
イイ機会であり、また“行政書士”としてどのような形でお力に
なれるのかを知るためにもとてもイイ機会になりました。
我々の仕事は、何よりお客様から感謝の言葉を頂く瞬間が
一番の喜びです。
そんなお客様の“心からのありがとう”を頂けるように
谷口法務コンサルタントは“心のあるサービス”を
提供し続けたいと思います。
次回の無料相談会は、11月11日(日)を予定しています。
お問い合わせは、谷口法務コンサルタントまで。お気軽に!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年10月15日 | コメント (2) | トラックバック (0)
事務所最後の大型設備となる看板が設置されました!
ジャ~ン!
【before】

【after】
<昼>

<夜>

いかがでしょう?
立派な看板を設置してくれた 加藤広告 加藤くん
看板のデザインをしてくれた VUILTDESIGN 高柳くん
ありがとう!!
この看板が阪急御影駅のシンボルとなるよう頑張ります!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年10月09日 | コメント (0) | トラックバック (0)
8月22日の日記に引き続き。。。
今日は、朝から御影駅前でスタッフ総出でのビラ配り。
何のビラを配っていたかというと・・・コレ↓

10月から地域貢献活動の一環として、地域住民の皆様に事務所の休日を
1日開放して、無料の相談会を行うことにしました。
これは、ご近所の皆様とお付き合いをさせて頂く中で、
『遺言書って書いといた方がイイんやろか?』
『マンションに住んでるんやけど、管理費が高いねん!どう思う』
というような話が多く、またこの阪急御影駅周辺には法律系の事務所もウチぐらいの
ようなので、それだったら地域の皆様に月1回でも何らかの形でお役に立てればとの
思いから始めさせて頂くことになりました。
朝から大きな声を出して配ってましたので、まだお仕事前でテンションの
上がってらっしゃらない方は、少し戸惑っておられた?(笑)ようですが、
多くの方が関心を持ってビラを受け取って下さったように思います。
中にはこちらから配れなかった方がわざわざ引き返してきて下さり、
受け取って頂いたりもしました。
早速、ご予約の連絡も頂いており、スタッフ一同
お役に立つべく頑張らねば!という思いで張り切っております。
「困った時にどこに?誰に?聞いてイイのかわからない・・・」
という方は、まずはこの無料相談会でお気軽にご相談下さいね。
皆様にはもう暫し、ビラ配りでお騒がせ致します。。。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年10月01日 | コメント (4) | トラックバック (0)
朝夕だいぶん涼しくなりましたね。
朝事務所の窓を開けると、さわやかな秋風が吹きこんできます。
それ以上に今『谷口法務コンサルタント』には、さわやかな風が
吹き込み始めています。
えっ?意味がわからない・・・???
皆さんにこの感じをお伝えできないのが残念ですが、
間違いなくイイ感じです。
間違いなくね。。。

投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年09月12日 | コメント (2) | トラックバック (0)
事務所移転より約1ヵ月。
ようやく新しい販促物関係が揃いました!
名刺、封筒、パンフレットの3点セット
そして、パンフレットの中身は、こんな感じ。。。
ボク達が目指すところが、、“地域に密着した行政書士事務所”ということで、
“神戸”を意識したデザインにしてみました。
そして、地域に密着するには、まず当事務所のある阪急御影周辺から密着していこう!
ということで、名刺、パンフレットを手にスタッフ一同で、ご近所の皆様に挨拶回りに
お伺いしました。
もちろん、手土産も忘れずに。。。
皆様、お仕事中にもかかわらず、ご丁寧に対応して下さり、ホント感謝です。
やはり『谷口法務コンサルタント』、皆様にかわいがって頂いてナンボ!ですからね。
ご近所の皆様、今後ともよろしくお願い致します!
まだご挨拶に行けていないところもありますので、引き続き、しばしお騒がせ致します。。。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年08月22日 | コメント (4) | トラックバック (0)
お盆休みのお知らせです。
13日(月)~15日(水)
16日(木)より通常どおり営業させて頂きます。
そして、ブログも引き続き更新していきますので、是非覗いてやって下さい!
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年08月10日 | コメント (1) | トラックバック (0)
今回の事務所移転にあたっては、ホントに多く仲間に支えてもらいました。
・このブログやHPのリニューアルをしてくれているBUZZCOMの面々。
・名刺やパンフレットのデザインをしてくれている、遊び仲間のVUILTDESIGN 高柳くん
・事務所看板の制作をお願いしている、幼なじみの加藤広告 加藤くん
・事務所に飾るオブジェと絵画を制作して下さった、ボクの尊敬するお兄さんであるマサアキさん
・本棚をハンドメイドで製作して下さった小林工芸 小林さん
・エアコンの清掃をして下さった、協和建物管理の 田島さん
・引っ越しを手伝ってくれた友人達
そして・・・事務所を支えるスタッフの面々
『谷口法務コンサルタント』には、こんなに素晴らしい仲間がいるんです!
すみません。。。正直これだけは自慢です(笑)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【お知らせ】
現在、『谷口法務コンサルタント』のWEBサイトは、大幅リニューアル中です。
第1弾として、会社設立の専門サイト『会社設立ですよ!』が完成しました。
コンテンツの充実はもちろんのこと、会社設立に際してかかる費用を、
サイト内で自動計算できるシステムも導入しておりますので、
また是非覗いてみて下さい。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年08月08日 | コメント (0) | トラックバック (0)
みなさま!大変大変ご無沙汰しておりました。
7ヵ月ぶりのブログです。。。(汗)
そしてブログもリニューアルしました!
心機一転、今度は毎日っ!とは言わずボチボチ書いていきたいと
思いますので、また時々覗いてやって下さい。
さて、心機一転と言えば。。。
そう、タイトルにもあるとおり事務所を移転しました!
場所は、阪急『御影』駅前(徒歩1分)の好立地。
スタッフ3人体制で、新たに出発させて頂くことになりました。
まだ正式なお知らせもほとんどできておらず、このブログ
で知ったという方も多いかと思います。
お知らせをできていない皆様。
この場を借りてご報告とお詫び申し上げます。
そして今後とも『谷口法務コンサルタント』を
よろしくお願い致します。
そんなこんなで、バタバタしておりました事務所移転も
ようやく?落ち着き、先週の金曜日に、ごくごくささやかながら
事務所のお披露目を兼ねたちょっとしたパーティーを関係者、知人
お世話になっている方々にお声掛けをし、開かせて頂きました。
事務所のスペースにも限りがあるため、あまり大々的にお声掛けを
してなかったのですが、午前中の大雨にもかかわらず、おかげさまで
下の写真の通りの大盛況ぶり。
お仕事の合間に『おめでとうございます!』の一言を伝える為に
わざわざ来て下さった方もおられ、本当に人の繋がり、人付き合いの
大切さ、ありがたさを実感した一日でした。
この場を借りて、ご来所頂いた皆様には改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました!
これからも“自分らしく”頑張っていきたいと思います。
まずは次回のブログが7ヵ月後にはならないように。。。(笑)
パーティの風景です。


頂いたお花、お花、お花です。







【お知らせ】
現在、『谷口法務コンサルタント』のWEBサイトは、大幅リニューアル中です。
第1弾として、会社設立の専門サイト『会社設立ですよ!』が完成しました。
コンテンツの充実はもちろんのこと、会社設立に際してかかる費用を、
サイト内で自動計算できるシステムも導入しておりますので、
また是非覗いてみて下さい。
投稿者 イケメン?行政書士 : 2007年08月06日 | コメント (0) | トラックバック (0)